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未成年者への性的虐待:「教皇機密」を廃止へ

教皇フランシスコは、教会関係者による未成年者への性的虐待等のケースに関し、「教皇レベルの機密」を廃止することを決定された。

教皇フランシスコは、教会関係者による未成年者への性的虐待等のケースにおいて、調査や裁判への協力をより可能にするために「教皇機密」を廃止すると同時に、未成年者ポルノグラフィーをめぐる法令の一部の改正を行われた。

これらの改正について、まず、教皇フランシスコの自発教令「ヴォス・エスティス・ルクス・ムンディ」(2019年5月7日)の第一条で言及される犯罪、(すなわち、暴力・脅迫・権威の悪用下における性的行為、未成年者および弱い立場にある人々に対する性的虐待、ポルノグラフィー、司教や修道会長上による虐待加害者に対する告発義務への怠慢および隠ぺい)についての告発・裁判・判決に関し、「教皇機密(セグレート・ポンティフィーチィオ)」と呼ばれる、ハイレベル扱いの機密の廃止を命ずる文書が、12月4日付で、教皇庁国務長官ピエトロ・パロリン枢機卿によって署名された。

また、同時に、自発教令「サクラメントールム・サンクティタティス・トゥテーラ」(2001年発表、2010年改訂)中の、いくつかの項の改正が、国務長官パロリン枢機卿、教理省長官ルイス・ラダリア・フェレール枢機卿の署名によって行われた。

これによって、「聖職者による、わいせつな目的での、あらゆる方法、あらゆる手段における、18歳未満の未成年のポルノ画像の入手・所有・頒布」が、教理省管轄の最も重大な犯罪として定められた。

これまで同項には、「14歳以下の未成年」と記されていた。

また、今回の改正により、これらの重大犯罪の「弁護士および検察官」の役を、今後、司祭のみでなく、信徒も担えるようになった。

17 12月 2019, 15:48